年末調整を行うに際しては、いくつかの注意点があります。
以下を参照の上、正しい年末調整をおこなってください。
● 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出
お客様の会社1ヶ所から給与支払を受けている従業員様には、年末調整までに提出してもらいます。
● 確定申告が必要な人に対して
年末調整の対象外の人は、個人で確定申告をして税額を算出します。 対象者(講演料、原稿料、弁護士、会計士、税理士報酬など支払っている人)に源泉徴収票をお渡しする他、「期限までに所轄税務署に確定申告が必要」なことをお伝えください。
● 外国人の年末調整
外国人労働者でも、国内に住所があるか、または引き続き国内に1年以上居住する人については、年末調整の対象になるかの判定が必要です。