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インボイス制度導入後も免税事業者のままだと適格請求書を発行できません。そのため、取引先は自身との取引にかかる消費税額分を仕入税額控除できず、税負担が増えてしまいます。
取引先は今までよりも負担額が増えることから、現在の取引の見直しや価格の交渉をされる可能性があります。
仕入税額控除が適用される適格請求書を発行できる課税事業者との取引を優先される可能性があり、新規の契約が取りにくいことが考えられます。結果、現在の仕事が減る可能性があるかもしれません。
インボイス制度による影響は取引先によって異なります。主な取引先が免税事業者や簡易課税選択事業者の場合は、適格請求書の発行が不要なので、免税事業者のままでも大きな影響はありません。
しかし、主な取引先が課税事業者だった場合は、インボイス制度への対応を検討しましょう。
インボイス対応しないとこんなことに!免税事業者では適格請求書を発行できなくなる。
免税事業者の一人親方は取引が難しくなる。
取引先の負担が大きくなる。
通引価格を下げられる。
取引先から契約を切られる。
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